住宅ローン減税、制度のなかみ
それでは具体的に住宅ローン減税制度の中身をみてゆくことにしよう。住宅ローン減税は、毎年年末のローン残高の1%の額を所得税から控除する制度である。過去の制度ではこの「パーセンテージ」や「控除年数」や「総額」によりがあったこともあったが、現行の制度では平成25年までの期限措置として、平成21年〜25年の各居住開始年ごとに最高控除額、つまり最大限控除できる金額が定められている。例えば今年の平成23年に居住を開始した場合、借入金の年末残高の限度額は4000万円、控除率は1%、年額で最高40万円の控除、10年間で400万円の控除が受けられる。来年の平成24年になると、借入金の年末残高の限度額は3000万円と1000万円の減額、控除率は1%と変わりないが、年額で最高30万円の控除、10年間で300万円の控除となり、今年と来年では最高100万円の差額ができるような制度となっている。これは先延ばしにしがちな住宅購入の心理をついたものであるのだろうが、なかなか大きな買い物だけにこの控除制度の差額だけでは決心がつかないかもしれない。なお、「認定長期優良住宅」と認められる住宅の購入の場合は年末残高の限度額が平成23年の居住年でも5000万円で控除率は1.2%と、優遇されていて、優良な住宅の供給が促進されるよう、制度設計されている。